年金事務所へ請求する公的年金、いわゆる老齢年金、障害年金、遺族年金、未支給年金、離婚分割、年金記録調査等について相談対応、手続き代行しております。
請求のポイント
1.老齢年金
特別支給の老齢厚生年金(いわゆる60歳〜64歳までに発生する厚生年金です)
@いわゆる一般に社会保険とよばれる厚生年金(保健は健康保険)に加入している方が一定年齢
に達した時に10年(120月)(平成29年7月までは25年(300月))以上の資格期間をお持ちの方に日本年金機構から緑色の封筒に入った請求書(最初から住所、名前、基礎年金番号、加入年金記録等が印刷されている ターンアラウンド形式と言われる)が誕生月の3カ月前に登録住所に送られてきます。
A特に問題なければ、誕生日の前日から請求書をお近くの年金事務所(全国どこでも可能です)にご持参下さい。
年金は振込で支払いとなりますので、郵便局、銀行等の通帳、キャッシュカード等(口座番号、銀行支店名が分かるページであれば、コピーでも可)をお持ちください。
なお、配偶者の居る方は戸籍謄本もご持参ください。
現在は報酬比例と呼ばれる年金のみですが、定額部分という加入年数に応じて加算される場合(※)が
あり、年金が高額となる場合があります。
(※) 長期特例(44年以上の厚生年金加入) 障害者特例(障害厚生年金3級以上の障害)
厚生年金から抜けていること(会社を退職していること)が条件です。
ほとんど対応しておりますが、ご自身の基礎年金番号の情報(氏名 住所等)とマイナンバー(個人番号)の情報とが連動していない場合は住民票(世帯全員分)、配偶者の所得証明書の提出を求められる場合もございます。
老齢基礎年金および老齢厚生年金