ご挨拶

 

過去10年以上、年金事務所等において、年金相談を主たる業務として取り組んでまいりました。

 

老齢年金、障害年金、遺族年金、死亡未支給年金、離婚分割、年金記録調査等々、これまで18千件を超えるの公的年金に関わる相談、調査等を担当してまいりました。

 

年金相談については、お気軽にお問合せ下さい。

  

また、労働基準監督署や年金事務所へ請求した労災補償給付や障害年金の不支給決定、ご自身の障害状態と比べて、かなり低い等級決定をされた等、おかしいなあ・・・と思うことがありませんか

 

裁判(司法)へ訴訟提訴する前に、(労働、年金)行政内部での再検討を求める手法として原処分庁や保険者(労働基準監督署長、厚生労働大臣)に対しる審査請求、再審査請求によって処分の妥当性について再考を求める方法があります。

 

「どうせダメだ」と決めつけて諦めるのではなく、不当な決定にはその理由を明らかにしてモノ申していけば、取消しや処分変更で決定内容を覆すことは不可能ではありません。

 

 少なくとも、なぜ、そのような決定を下したのか、理由を詳しく知ることができます。

 

理不尽で納得のいかない処分決定に対しては、「泣き寝入り」を決してせず、審査請求、再審査請求制度の活用をお奨めするとともに、請求支援を行っております。

  

また、日頃会社や役所等、ご自身の勤務先での会社や上司、同僚の言動に納得がいかない。それどころか、釋場でのいじめやパワハラ、セクハラに悩んだり、不当なやり方で解雇されたり意に反する自己都合退職に追い込まれる等、労働トラブルでお困りではないでしょうか。 労働者の皆様からのご相談、支援活動をしております。

 

 また、普段、大阪府社会保険労務士会の認定自主研究会等に参加し、代表幹事等の役員も歴任するなど、経営・労務管理に関しても研究活動にも熱心に取り組んで参りました。

 

企業経営にまつわる労務人事関係の悩み等もお聞かせください。専門外の課題にも研究会仲間等を通じて解決を図れるようサポートいたします。

  

憲法の定める基本的人権の尊重の原理の具現化である労働・社会保険制度、とりわけ年金や労災保険、労働基準法等労働社会保険各法によって保障されるべき権利の実現とそれによって得るべき年金額、給付金の確実な受け取りの実現に向けて全力でサポートさせて頂くことを使命として日夜業務に取り組んでおります。

どうか
 宜しくお願い申し上げます。

特定社会保険労務士 神谷一郎

 

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf
 
お問合せ
英快社労士神谷事務所
〒583-0024
大阪府藤井寺市藤井寺3-7-9
FAX:072-955-8252